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家族

民法と不動産登記法等の改正により、相続登記が義務化されることになりました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。【相続登記の義務化】
どちらも正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続

相続登記・名義変更などの手続きは、

東京都大田区池上の司法書士事務所ワン・プラス・ワンにお気軽にご相談ください。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

司法書士による相談30分無料

相続登記の義務化説明

司法書士事務所ワン・プラス・ワンは、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟企業ですので「運転経歴証明書」をご提示いただくと、土地・建物の相続登記義務化に関する『司法書士相談60分が無料』です

​相続登記

相続登記

相続登記とは、

不動産(マンション、土地、建物)の登記の名義人(所有者)が亡くなられた場合、その亡くなられた方から相続人へ名義を変更する登記手続きのことをいいます。

相続登記しない場合の問題点

相続登記ができるのにしておかないと、いざ登記をしようという時点で、相続人と連絡が取れなくなったり、登記に必要な書類が集められなくなる可能性があります。
また、不動産を相続した人が相続登記をしないまま亡くなってしまった場合、登記名義人(所有者)の代まで遡って、書類を準備して相続登記をしなくてはならなくなります。

相続問題

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【例】相続登記しないまま相続人が亡くなった場合

例えば、父、妻、長男、二男の4人家族がいたとします。
父が亡くなり自宅の不動産の相続が発生し、その不動産を長男が相続する話し合いはついたものの、相続登記をしないまま、次にその長男が亡くなった場合。
父の不動産に関する遺産分割協議書を作成するには、妻、二男だけでなく長男の妻、長男の子にも協力してもらう必要があります。
遺産分割協議書の作成、相続登記を放置したことにより、当初の父の相続人以外の者の印鑑登録証明書、実印での捺印が必要になってしまいます。

相続

不動産を売却する場合

所有者が亡くなった不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却することができません。相続した方の名義に相続登記を行ってから、次の所有者(買主)へ名義を変更登記しなければなりません。

住宅
ビジネス男性

不動産を担保に融資を受ける場合

相続した不動産を担保にリフォームや事業資金のために金融機関から融資を受け、抵当権を設定する場合、相続登記を行っていないと金融機関の融資手続きは進みません。

銀行
相続登記

費用の目安【相続登記おまかせパック】

法定相続による登記

  • 法定相続人4名まで(法定相続人に次の相続が発生している場合は除く)

  • 不動産の管轄は1か所(1つの市区町村)

  • 不足する戸籍謄本関係は基本こちらで代理で取得

説明

74,800円(消費税込み)

実費(登録免許税、不足書類の取得費用、郵送費、登記事項証明書等取得費用)

※ご依頼時にウェブサイトをご覧になった旨をお伝え下さい

※遺産分割協議書の作成が必要な場合は別途費用が発生いたします

法改正のポイント
街並み

「相続登記」関連 法改正の
大きなポイント

1

相続登記の申請義務化

(令和6年4月1日から)

2

相続人申告登記の創設

(令和6年4月1日から)

3

所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務化

(令和8年4月までに施行)

正当な理由がなく、相続登記(3年以内に申請)と所有権の登記名義人の変更登記(2年以内に申請)をしなかった場合、それぞれ過料の罰則が課されます

※相続登記をしなかった正当な理由の例

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続登記が義務化になった背景

公共事業や再開発をする場合、所有者の許可が必要です。相続登記がされていないため、その所有者を探す時間や費用、手続きにコストがかかります。また、災害などが起きた際、復興作業や用地取得も難しくなってしまいます。

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相続登記の義務化

  1. 相続登記の申請義務化

  2. 相続人申告登記の創設

  3. 所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ

相続登記の申請は3年以内に

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
どちらも正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記

相続登記の申請義務のある人が、相続を開始したことや自分が相続人だということを申し出れば、相続登記の義務を履行したとして認められます。遺産分割協議が終わってないが、先に相続人申告登記をしておきたいというケースを想定しています。
簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みです。

登記名義人の住所、氏名等の変更登記は2年以内に

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

相続等で得た土地を国庫帰属させられる

相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)
所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。

義務化
相続人申告登記
住所変更
相続時の流れ
家イメージ

相続登記手続きの流れ

相続登記の手続きは、司法書士にすべて手伝ってもらうことも可能ですし、書類収集等簡単な作業は自身で行い、難しい部分だけ司法書士に依頼することも可能です。

​詳しくはお問い合わせください。

1

不動産についての必要情報を集める

2

戸籍関係書類を揃える

3

固定資産税の評価証明書を取得

4

相続時に必要な書類作成

5

登記申請書類を法務局に提出

6

登記完了

Q&A

Q&A

男女
女性

Q1

相続登記をする場合、どのような書類が必要ですか?

A

遺産分割協議を行い、不動産を相続する場合の基本的な書類(原本)は下記のとおりです。
(1)被相続人の死亡から出生に遡る除籍・改製原戸籍のすべて
(2)被相続人の住民票の除票or戸籍の附票
(3)相続人全員の戸籍
(4)不動産を取得する相続人の住民票
(5)遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑登録証明書
(6)不動産の固定資産評価証明書
(7)該当不動産の登記済権利証(不要な場合もあります)
※相続や事案によって、追加で書類等が必要な場合もあります。

Q2

相続登記で遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書に有効期限はありますか?

A

印鑑登録証明書は、発行から3か月以上経過していても利用できます。

Q3

相続登記の義務違反の過料はいくら?

A

正当な理由がない場合10万円以下の過料が科せられます。
また、登記記録上の所有者の住所が引っ越しなどで変更となった場合や氏名が変わった場合は、変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければ5万円以下の過料が科せられます。

用語集

用語集
遺産分割協議

遺産分割協議

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って合意した、遺産分割の方法と相続の割合などの内容をまとめた書類です

戸籍の附票

戸籍の附票

戸籍がつくられてからの住所の変更履歴(住民票の異動履歴)が記録されたものです

住民票

住民票の除票

住民票の除票とは、転出や死亡などで住民登録が抹消された住民票のことです

固定資産税

固定資産の評価証明書

固定資産税の課税対象になっている土地や建物の資産について、それぞれの評価額を記載し証明する書類です

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お知らせ

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​お問い合わせ

相続登記についてのお困りごとは、
大田区池上 司法書士事務所ワン・プラス・ワンまでお気軽にご相談ください。

送信ありがとうございました

事務所概要

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​事務所名

司法書士事務所 ワン・プラス・ワン

所在地

〒146-0082 東京都大田区池上4-27-6 ラヴィール池上305

FAX

03-5747-4667

業務内容

詳しくはホームページをご覧ください

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